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公共工事の品質確保、ならびに、民間技術力の活用による価格と品質で総合的に優れた調達の推進を目的にした、「公共工事の品質確保に関する法律」が、この度成立しました。
私は、自民党の「公共工事品質確保に関する議員連盟」の検討部会長として、この法案に関わってきました。
公共工事は、目的物が完成し使用に供されてから初めて評価が得られるものです。すでに市場で評価を得ており、調達時点において品質を確認できる物品の購入とは基本的に異なり、施行者の技術力等によって品質が左右されます。そのため公共工事の品質というものは、適切な技術力を持つ企業を施行者として選定し、発注者が適切な監督・検査を実施して、はじめて確保されるものです。そのために、入札・契約時点で技術力の評価の必要性を明確に位置付ける等、法令上、物品の調達とは異なる取扱いが必要だと考えます。
しかし現状において多くの地方公共団体では必要な技術力評価が実施されていなかったり、監督要領や検査要領さえも整備されていない実体があり、不良工事の見過ごしが起こり得るきわめて憂慮すべき事態となっています。本来、公共工事の発注者は、品質確保のために適切な受注者の選定・監督・検査等を責任を持って実施しなければなりませんが、現状では、地方公共団体をはじめとして発注者が備えておかなければならない技術力が不足する場合が生じています。したがって、発注者を支援するための仕組みの制度化が必要であると言えます。
また、現在の我が国の厳しい財政状況を考えると、効率的な執行をさらに進めなければならないでしょう。そのためには、価格と品質の両面で総合的に優れた調達を追求していく必要があり、民間の提案力を最大限活用していくための制度の整備が必要だと考えています。
本法案は、以上のような、物品調達とは異なる公共工事の特性、公共事業の品質をめぐる危機的な状況等を踏まえ、公共工事の品質確保、ならびに、民間技術力の活用による価格と品質で総合的に優れた調達の推進を目的に、これに必要な事項について、会計法、地方自治法の特例的な事項も含め定めたものです。
以上を踏まえた上で、次のようなポイントを規定しています。
○公共工事の発注者責任の明確化に関する規定
・発注者は、仕様の作成、入札方法の選択と契約の相手方の決定、監督、検査、工事成績評定等を適切に実施しなければならない
○『価格競争』から『価格と品質で総合的に優れた調達』への転換の推進に関する規定
・発注者は、経済性に配慮しつつ、価格及び品質の両面で総合的に優れた調達をしなければならない
・発注者は、個々の工事の発注に際して、品質に関する技術提案を求め、その評価結果を契約者の決定に反映するよう務めるべき
・発注者は、企業、技術者の成績、経験等のデータを作成、保存しなければならない
○技術提案を求める場合の特例
・発注者は、技術提案に対する改善を求める場合、及び、技術提案の審査の結果を踏まえ予定価格を定めようとする場合は、学識経験を有する者から技術提案の審査及び評価について意見を聴取する
○発注者支援の推進に関する規定
・発注者は、工事が高度な技術を要すること等により自ら実施することが困難な場合、国、地方公共団体その他の法令により発注者支援を実施できる機関その他の発注者を支援する機関への委託の活用により、業務の円滑な実施に努めなければならない
○品質確保の推進関する規定
・政府は、発注者に対して政策の実施状況の報告を求め、これをとりまとめて公表するとともに、必要な措置を要請できる
・政府は、公共工事の品質確保に関する基本的な方針を定めるとともに、施策の総合的な推進を図る

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